終活カウンセラーとは
相続・遺言・葬式・保険・介護から始まる終活全般のことなどに対して、相談者の話を聴き、的確な判断により専門家へつなげることが終活カウンセラーの目的です。
終活について
終活とは「人生の終わりを考え、自分らしく今を生きる活動のこと」
自分の人生を見つめる
後世に繋ぐには、自分の今はどのような想いを大切にして生きてきたのか?を整理する必要が出てきます。最近では書店などに終活ノートが売りに出されています。今まで生きてきた人生を簡単にまとめられるようにできています。終活ノートに書くことによって自分を見つめなおし、家族や友達にメッセージなどを残すことができます。
相続
遺言と遺書の違い
遺言(いごん)とは
「死に際に言葉を残すこと。先人が生前に言ったこと。」
「人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などに着き、民法上、一定の方式を従ってする単独の意思表示」
死に際の言葉を書面に書き留めたものを遺書と言われます。死後の財産関係・身分関係に関する処分を行う法的な文書を遺言といいいます。
遺言は自分が死んだあとの財産や身分関係について、予め意思表示をしておく行為です。なので判断能力があるうちにしか書くことが認められません。死んだときに備えて元気なうちに書いておくことをお勧めします。
遺言に何を書くの?
財産関係については誰に財産をあげるか?どのような遺産分割にするか?などを書きます。また、身分関係については婚外子を認知するか?未成年の子を後見人を誰にするか?などを書きます。
民法に従って作成する法律的な文書なので財産関係と身分関係以外のことをいくら書いても効力はありません。
遺言を書かないと起こる相続紛争
- 5億以上1%
- 5億以下7%
- 1億以下13%
- 5000万以下43%
- 1000万以下31%
- 算定不能不詳5%
家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件は年々増加しています。遺産額が5000万円以下で74%を占めています。また、1000万円以下の遺産額で30%もあります。財産が少ないと揉めないというわけでもなく、むしろ財産が少ないほうが揉めやすいのです。
遺言はどうやって書くの?
自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言書の内容、日付、氏名がすべて自筆で書かれ、押印する遺言のことです。すべて自筆で書く必要があります。ワープロでは認められません。
自筆証書遺言を発見したときは裁判所に検認を申し立てる必要があり、時間がかかり、相続人が立ち会う必要があります。遺産分割ができるまで2~3か月くらいかかるそうです。
公証証書遺言
公証証書遺言は公証人役場で作成します。公証人と承認の2人の前で遺言を文面にして作成するので、無効になったり後で争うケースも少ないです。
検認が不要なので死亡後すぐに遺産分割手続きを始めることができます。公証証書遺言は公証人役場で保管されるので紛失する恐れはありません。しかし、公証証書遺言の作成費用は遺産御金額や相続人の人数により異なります。
相続税
相続税とは
相続税とは相続または遺贈により財産を取得した個人にかかる税金(国税)です。相続税には基礎控除額があり、相続財産が基礎控除額以下なら、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
(平成27年1月~)
相続税対象には、土地や借地権、家屋などの不動産、預貯金、公社債や有価証券、貸付金などの金銭債権、書画骨董や家財などほとんどの財産は相続税の対象になります。
墓地や墓石、仏壇、仏具などや国や地方団体への寄付、一定の公共事業用の財産は相続税がかかりません。
まとめ
自分の大切な想い、財産、生きてきた証をしっかりと後世につなげるように、継承すること、愛する家族が困らないようにしっかりと準備して行きましょう